| 届出名 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 留意事項 |
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 生まれた子の父または母 | ・届書(医師の証明付) ・届出人の印鑑 ・母子健康手帳 | ・赤ちゃんの名に使用できる文字には一定の制限があります。 ・3人目から、加美町では出産祝金が支給されます。 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族、同居していない親族など | ・届書(医師の死亡診断書付) ・届出人の印鑑
以下は該当する方のみ必要です。 ・国民健康保険被保険者証 ・国民健康保険高齢受給者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・印鑑登録証 ・年金証書または年金手帳 | ・火葬許可申請の手続きも同時に行います。(火葬及び葬儀の日程が決まってからお出でください) |
| 婚姻届 | 届出した日から効力が生じます | 夫と妻 ○届書に証人(成年)2人の署名、押印が必要です | ・届書1通 ・両者の戸籍謄本(加美町に本籍がある場合は必要ありません) ・届出人それぞれの印鑑
以下は該当する方のみ必要です ・国民健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・町外から転入する場合は転出証明書 | ・住所を変更する場合は、別に住所異動の届出が必要です。 ・婚姻する方が未成年のときは父母の同意が必要です。 |
| 離婚届 | ●協議離婚 届出した日から効力が生じます | 夫と妻 ○届書に証人(成年)2人の署名、押印が必要です | ・届書1通 ・戸籍謄本(加美町に本籍がある方は必要ありません) ・届出人それぞれの印鑑 ・裁判離婚の場合は、その謄本と確定証明書
以下は該当する方のみ必要です。 ・国民健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・町外から転入する場合は転出証明書 | ・未成年のお子さんがいるときは親権者を定めてください。 ・この届出により旧姓に戻る方で、離婚前の氏をそのまま名乗りたいときは、別に届出が必要です。(戸籍法77条の2の届出) ・住所を変更する場合は、別に住所異動の届出が必要です。 |
●裁判離婚 裁判確定の日から10日以内 | 裁判の申立人 |
養子 縁組届 | 届出した日から効力が生じます | 養親と養子 ○届書に証人(成年)2人の署名、押印が必要です | ・届書1通 ・両者の戸籍謄本(加美町に本籍がある方は必要ありません) ・届出人それぞれの印鑑
以下は該当する方のみ必要です。 ・国民健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・町外から転入する場合は転出証明書 | ・養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可が必要です。(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は必要ありません) ・養子が15歳未満のときは、法定代理人が届出をすることになります。 ・配偶者の同意が必要な場合があります。 |
養子 離縁届 | 届出した日から効力が生じます | 養親と養子 ○届書に証人(成年)2人の署名、押印が必要です | ・届書1通 ・両者の戸籍謄本(加美町に本籍がある場合は必要ありません) ・届出人それぞれの印鑑
以下は該当する方のみ必要です。 ・国民健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・町外から転入する場合は転出証明書 | ・養子が15歳未満のときは、離縁後にその法定代理人となるべき人が届出をすることになります。 |
| 転籍届 | 届出した日から効力が生じます | 戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦) | ・届書1通 ・戸籍謄本(他市区町村に転籍する場合) ・届出人それぞれの印鑑 ・町外から転入する場合は転出証明書 | ・加美町内での転籍の場合は、戸籍謄本は必要ありません。 |