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現在位置:ホームからくらし・教育の中の住所異動について
   

住所異動について

     転入届     転出届     転居届

 

転入届について                    

 他の市町村から加美町に引越しした場合は、住み始めてから14日以内に転出証明書を添えて転入の届出をしてください。なお、前住所地で転出届をしていない場合は、前住所地の市町村に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてから、転入の届出をしてください。

 下記に該当される方は、他にも手続きが必要になる場合があります。(詳しくはこちら

国民健康保険加入者、国民年金加入者、小中学校の児童・生徒、就学前のお子さん、妊娠されている方、子ども手当受給者、児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者、乳幼児及び児童医療費助成受給者、母子父子家庭医療費助成受給者、心身障害者医療費助成受給者、後期高齢者医療加入者、介護保険受給者、障害者手帳(身体、知的、精神)の交付を受けている方、125cc以下のバイク・小型特殊自動車をお持ちの方

窓口

 本庁町民課、小野田支所住民生活係、宮崎支所住民生活係
 (平日午前8時30分〜午後5時15分)  ※土・日・祝日は手続きできません。

届出人

 本人もしくは加美町で同一世帯の方、またはその代理人です。代理人の場合は委任状が必要となります。
 いずれの場合でも窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証など)、印鑑をお持ちください。

付記転入届

 前住所地で住民基本台帳カードの交付を受けていた場合、一定の事項を記入した「付記転出届」をあらかじめ前住所地に郵送しておくと、「転出証明書」の交付を受けずに新住所地で転入届出をすることができます。
 付記転入の際には、住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要になります。

※新住所地に住み始めた日から14日を超えた場合、付記転入の手続きはできません。転出証明書の交付を受けて転入の手続きをしてください。

海外からの転入

 海外から加美町に引越しした場合は、転入の届出の際に転出証明書の代わりに次のものが必要です。

  1. 転入した人全員のパスポート(帰国日の入国スタンプがあるもの)
  2. 戸籍謄本(直近3カ月以内に発行されたもの)
  3. 戸籍の附票(直近3カ月以内に発行されたもの)

※加美町が本籍地の場合は、2・3は省略できます。

転出届について                    

 加美町から他の市町村に引越しする場合、転出の届出が必要です。転出届をしていただくと加美町から「転出証明書」を発行します。「転出証明書」は新住所地の市町村役場で転入届をする際に必ず必要ですので、なくさないようにお気を付けください。
 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)など加美町から発行されているものがあれば回収しますので、届出の際にお持ちください。

 下記に該当される方は、他にも手続きが必要になる場合があります。(詳しくはこちら

小中学校の児童・生徒、子ども手当受給者、児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者、乳幼児及び児童医療費助成受給者、母子父子家庭医療費助成受給者、心身障害者医療費助成受給者、後期高齢者医療加入者、介護保険受給者、各種障害福祉サービス受給者、125cc以下のバイク・小型特殊自動車をお持ちの方

窓口

 本庁町民課、小野田支所住民生活係、宮崎支所住民生活係
 (平日午前8時30分〜午後5時15分)  ※土・日・祝日は手続きできません。

届出人

 本人もしくは加美町で同一世帯の方、またはその代理人です。代理人の場合は委任状が必要となります。
 いずれの場合でも窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証など)、印鑑をお持ちください。

郵送による転出届

 転出届をしないまま新しい住所地に引越した方で、加美町の窓口に来庁することができない場合、郵送で転出の届出をすることができます。
 次のものを加美町町民課へ送付してください。

  • 転出証明書送付依頼書   
  • 返信用封筒(現在住んでいる住所、届出人の氏名を宛先として記入し、80円切手を貼付してください)   
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し   
  • 国民健康保険被保険者証、印鑑登録証など加美町から発行されているもの
  • 代理人からの申請の場合、委任状

 ○送付先
   〒981-4292 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地  加美町役場町民課 宛

※本人確認書類がない場合や不明な点がある場合は、加美町役場町民課へご連絡ください。
   TEL:0229-63-3112 FAX:0229-63-4321 E-mail: tyoumin@town.kami.miyagi.jp

付記転出届

 加美町で住民基本台帳カードの交付を受けた方が他の市町村に転出する場合、一定の事項を記入した「付記転出届」をあらかじめ加美町役場町民課宛に郵送しておくと、「転出証明書」の交付を受けずに新住所地で転入届出をすることができます。
 付記転入の際には、住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要になります。

※新住所地に住み始めた日から14日を超えた場合、付記転入の手続きはできません。転出証明書の交付を受けて転入の手続きをしてください。

転居届について                    

 加美町内で引越した場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届出をしてください。
 転居届がないと、住民基本台帳の住所が変更されず、町からの配布物が届かなくなります。また、実態調査によって転居先が不明の場合、住民基本台帳の登録が抹消されることがあります。

 下記に該当される方は、保険証・受給者証などを添えて届出をしてください。

国民健康保険加入者、乳幼児及び児童医療費助成受給者、母子父子家庭医療費助成受給者、心身障害者医療費助成受給者、後期高齢者医療加入者、介護保険受給者

窓口

 本庁町民課、小野田支所住民生活係、宮崎支所住民生活係
 (平日午前8時30分〜午後5時15分)  ※土・日・祝日は手続きできません。

届出人

 本人もしくは新しい住所で同一世帯の方、またはその代理人です。代理人の場合は委任状が必要となります。
 いずれの場合でも窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(顔写真付住民基本台帳カード、運転免許証など)、印鑑をお持ちください。


お問い合わせ先

本庁町民課TEL: 0229-63-3112
小野田支所住民生活係TEL: 0229-67-5121
宮崎支所住民生活係TEL: 0229-69-5111

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