印鑑登録・証明について
印鑑登録とは、印影により個人及び法人を証明するもので、印鑑登録証明書は、不動産の登記、公正証書の作成、法令により提出を義務付けられている手続きや権利義務の発生・変更等の行為に広く利用されています。そのため、その取り扱いを誤ると大きな損失を招く恐れがありますので、加美町では、印鑑登録の際には厳重な本人確認をさせていただいております。皆様のご協力をお願いいたします。
印鑑登録は住所地で行うので、転出した場合、加美町での印鑑登録は自動的に廃止となります。再度加美町に転入した際には、改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録
印鑑登録できる方
加美町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方。1人1個に限り登録することができます。
個人の財産を守り、不正を防ぐためにも、印鑑登録は本人が申請してください。
印鑑登録の方法
- 登録する印鑑と本人であることを証明するものを持参したときは、その場ですぐに登録できます。この場合、本人であることを証明するものとは、官公署が発行した、本人の顔写真が貼付された運転免許証・住民基本台帳カードなどです。
- 本人であることを証明するものがないときは、保証人をつけて申請すればその場ですぐに登録できます。保証人になることができるのは、加美町に住民票があり、印鑑登録をしている方です。この場合、保証人の印鑑登録証と登録した印鑑が必要です。
- 本人であることを証明するものがなく、保証人をつけることができない場合は、本人からの申請に基づき照会書を郵送します。回答書欄を記入した照会書を持参し本人が再度来庁したときに登録できます。
- 代理人が来庁して登録するときは、申請時に本人が書いた書類が必要ですので、事前にお問い合わせください。また、申請後に本人の意思確認のため町から本人宛に文書で照会します。回答書欄を記入した照会書を代理人が持参したときに登録できます。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳、外国人登録原票に記載されている氏名を表していないもの。
- 氏名以外の事項を表しているもの。
- 印影の大きさが8mmの正方形より小さいものや25mmの正方形より大きいもの。
- 変形しやすいゴム印、手彫りでない印鑑、縁や印影の一部が欠けたもの、印影が不鮮明なもの。
印鑑登録証
印鑑登録をすると、印鑑登録証が交付されます。登録証は印鑑登録証明書(印鑑証明)の交付を受ける際に必ず必要です。大切に保管し、盗難・紛失に注意しましょう。
印鑑または印鑑登録証をなくしたとき
登録した印鑑や印鑑登録証を紛失したときは、不正に使用される恐れがありますので、すぐに届け出てください。その場合、それまでの登録は廃止になりますので、新たに印鑑登録をすることになります。
印鑑登録証明書の申請
- 印鑑証明を申請できるのは本人または本人の承諾を受けた人です。
- 登録した印鑑を持参する必要はありませんが、印鑑登録証の提示がないと交付できません。
- 代理人の場合、「必要とする人」の住所、氏名及び生年月日を確認の上、必要とする人の印鑑登録証を持参してください。(委任状は不要です)
- 来庁者の本人確認をしますので、運転免許証など身分証明になるものを持参してください。詳しくはこちらをご参照ください。
- 電話予約や電子申請により、時間外に証明書を受け取ることもできます。詳しくはこちらをご参照ください。
お問い合わせ先
| 本庁町民課 | TEL: 0229-63-3112 |
| 小野田支所住民生活係 | TEL: 0229-67-5121 |
| 宮崎支所住民生活係 | TEL: 0229-69-5111 |