一定面積以上の土地について、「売買など」の取引をする場合は、届出が必要です。
建物を建てるために造成したり、敷地を広げたりする場合、その開発面積が2,000平方メートル以上の場合は町長との協議が必要となります。
面積によっては、県の許可を必要となる場合もありますので、ご相談ください。