| 加美町工場誘致条例 | 平成15年4月1日 | 工場等の新設又は増設 ・法人又は個人であって、製造業、道路貨物運送業、梱包業又は卸売業の事業に掲げる事業 ・工場を新設又は増設するため固定資産の取得に要した資金総額(投下固定資産額)1,000万円以上 ・常時使用する従業員数30人以上 | 奨励金の交付もしくは施設的便宜の供与 | 奨励金 新設又は増設にかかる固定資産に対してその年度において賦課される固定資産税相当額の範囲内において町長が定める 施設的便宜の供与奨励金の全部又は一部の交付に代えて当該工場に対し施設的便宜を供与することができる |