マイナンバー通知カードが廃止されます
マイナンバー通知カード(紙製)が令和2年5月25日に廃止されます
通知カード廃止後の取扱い
住所・氏名等記載事項に変更のない方
現在お手持ちの通知カードは、記載事項に変更がなければマイナンバーを証明する書類として有効です。
住所・氏名等記載事項に変更のある方
記載事項の変更手続きができなくなります。
マイナンバーを証明する書類として利用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請
通知カードの廃止後は、再交付申請ができなくなります。
※記載事項変更手続きや再交付申請(再交付手数料500円)を希望される方は、令和2年5月22日(金)までに下記問い合わせ窓口にて、手続きをしてください。
持ち物
来庁者の本人確認書類
通知カード(住所・氏名等の変更手続きが必要な方のみ)
手数料500円(再交付を希望される方のみ)
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1か月位かります)
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・通知カード(紙製で、住所・氏名等が最新のもの)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
今後、新たに番号が付番される方(出生・外国からの転入等)には、マイナンバーの通知方法として「個人番号通知書」が送付される予定です。
※個人番号通知書は再発行できません。また、マイナンバーを証明する書類として利用できません。

登録日: 2015年10月23日 /
更新日: 2020年5月11日