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高額医療合算介護サービス費について

平成20年4月から、医療と介護の利用者負担を軽減する目的で、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。
各医療保険における世帯内で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険それぞれの自己負担額を合算した額が著しく高額になり、自己負担限度額を500円以上超えた場合に、介護保険から支給されるのが「高額医療合算介護サービス費」です。医療保険からは「高額介護合算療養費」が支給されます。
※住民基本台帳上では同一世帯であっても、対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)が異なる場合は別々に計算されます。

自己負担限度額

所得区分後期高齢者医療制度
+介護保険
被用者保険又は国保
+介護保険
(70歳〜74歳のみ)
被用者保険又は国保
+介護保険
(70歳未満を含む)
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円(89万円)67万円(89万円)126万円(168万円)
一般56万円(75万円)56万円(75万円)67万円(89万円)
低所得者II31万円(41万円)31万円(41万円)34万円(45万円)
I19万円(25万円)19万円(25万円)

※「所得区分」
・現役並み所得者:70歳以上で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯
・上位所得者:基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
・一般:他の所得区分に含まれない世帯
・低所得者II:住民税非課税で、低所得者I以外の世帯
・低所得者I:住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる世帯(年金の所得は控除額を80万円として計算)
※70歳以上の低所得者I区分の世帯で介護保険の利用者が複数いる場合、介護保険からの支給は世帯で31万円(41万円)の限度額で計算されます。
※平成20年4月から平成21年7月までは16ヶ月分を合算し()内の限度額が適用されます。


申請について

手続きについては平成21年8月以降の開始になる予定です。


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