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現在位置:ホームから福祉情報の中の健康と医療の中の後期高齢者医療制度の保険料について
 

後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度の保険料は、県内均一の保険料率が定められ、被保険者一人ひとりが負担します。これまで、健康保険組合等の被扶養者だった方も負担することになります。
保険料は、2年ごとに広域連合議会において定められます。

保険料の算定

■保険料は、均等割額所得割額の合計額になり、被保険者個人単位で計算・賦課されます。(100円未満切り捨て)
 均等割額‥‥被保険者1人ひとり均等に負担していただく額(40,020円)
 所得割額‥‥被保険者の前年中の所得額に所得割率(7.32%)を掛けた額
■所得割率は、宮城県内で均一です。
■所得割を計算する際、遺族年金や障害年金については所得額に含みません。
■保険料限度額は年額50万円となります。
■年度の途中で加入された方は、加入された月から月割計算となります。

保険料の納付方法

保険料の徴収は、主に特別徴収(年金天引き)で行います。

特別徴収
 年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされる特別徴収の対象者となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えるときは、普通徴収となります。

普通徴収
 
特別徴収の対象にならない方は、納付書や口座振替などにより納めていただきます。

保険料の軽減

所得の低い方については、世帯の所得額に応じて均等割額の一部が軽減されます。

9割軽減:【基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下】の世帯
7割軽減:【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯(平成22年度は8.5割軽減)
5割軽減:【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(世帯主である被保険者を除く)】を超えない世帯
2割軽減:【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】を超えない世帯

※基礎控除額等の数字については、税制改正などで改正されることがあります。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も判定の対象となります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
※世帯主及び被保険者が未申告の場合、軽減が受けられなくなります。

所得割額を負担する方のうち、所得割額の算定に用いる所得が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。例えば年金収入のみであれば、年金収入が153万円を超え211万円以下の方が該当します。)

激変緩和措置

被用者保険の被扶養者(会社員である子の扶養にはいっていた等)として保険料を負担していなかった方については、次の激変緩和措置があります。

  • 後期高齢者医療への加入時から保険料の均等割額が9割軽減され、所得割額はかかりません。 ※国保・国保組合に加入していた方は、該当しません。



後期高齢者医療広域連合

詳しくは宮城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2-3 宮城県自治会館9階
TEL:022-266-1026(総務課・企画財政課・会計課)   FAX:022-266-1031
      022-266-1021(電算課・保険料課・給付課)


◎各種申請に必要なものなど、申請に関するお問い合わせは「加美町役場保健福祉課保険給付係」までお願いします。  電話 0229-63-7872


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