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平成22年4月から平成23年9月までの子ども手当制度について

1. 子ども手当制度の目的

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的として、中学校修了前までの子ども1人につき、月額1万3千円を支給する制度です
 児童手当制度にかわる制度として、「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律」に基づき、平成22年4月から平成23年3月の間支給することとしていましたが、平成23年3月で手当制度が終了した場合の国民生活の混乱を回避するため、引き続き平成23年9月まで(6ヶ月間)支給期間が延長されました。
 なお、平成23年10月以降は、新しい子ども手当制度に基づき手当が支給されます。これまで手当を受けていた方も、改めて請求手続きが必要ですので、請求漏れのないようご注意ください。

平成23年10月以降の手当制度については、こちらをご覧下さい。

2. 子ども手当制度のしくみ


支給対象
 子ども手当は、0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

<請求者>
・ 子どもを監督・保護し、子どもと生計同一関係にある父母(子どもの両親のうち、家族の生計を維持する程度が高い方が、代表して請求者になります。
・ 父母によって養育されていない子どもを父母にかわって監督・保護し、子どもの生活費の 大半を支出している方


支給額
   支給対象となる子ども一人につき 月額13,000円


支給時期
 ・ 平成22年6月(平成22年4月〜5月分)
   ※ 平成22年3月末日時点で児童手当受給者であった方
      6月の子ども手当支給の際に、児童手当2月〜3月分が併せて支給されます。
 ・ 平成22年10月(平成22年6月〜9月分)
 ・ 平成23年2月(平成22年10月〜平成23年1月分)
 ・ 平成23年6月(平成23年2月〜5月分)
 ・ 平成23年10月(平成23年6月〜9月分)


所得審査
 所得による支給制限はありません。所得が限度額を超えていたため、児童手当を受給することができなかった方でも、子ども手当を受給することができます。


手当の使い道
 子ども手当は、子どもの育ちを社会全体で応援するための手当です。受給者は、受給した手当を有効に活用する責任と義務があります。(給食費や保育料を滞納しながら、子どもの育ちと関係のない用途に使うことは、有効に活用しているとは言えません。)


子ども手当の寄附
 子ども手当をお住まいの市区町村へ寄附することができます。寄附された子ども手当は、子育て支援事業に活用されます。




3. 子ども手当の手続きについて

 赤ちゃんが生まれたり、加美町に転入された方は、子ども手当を受給するため、子育て支援室または各支所 住民生活係(公務員の場合は勤務先から手当が支給されますので、勤務先へお問い合わせください。)へ「子ども手当 認定請求書」の提出が必要です。

 平成22年4月から、児童手当制度にかわり、子ども手当制度が開始されましたが、平成22年3月まで児童手当を受けていた方については、新たに手続きをする必要はありません。
 ただし、これまで児童手当を受けていた方でも、中学2年から3年までの子どもを養育している場合は、手当を増額させるための手続き(「子ども手当 額改定認定請求書」の提出)が必要になります。

  • 「子ども手当 認定請求書」を提出し、受給資格の認定を受けなければ、子ども手当を受けることはできません。
  • 子ども手当は、認定請求日の属する月の翌月(やむを得ない理由で手続きができず、翌月に手続きをされた場合、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に手続きを済ませた場合のみ、認定請求日の属する月)から、受給事由が消滅した日の属する月まで支給されます。   
  • 子ども手当制度開始により、新たに支給対象となった子どもに係る子ども手当については、平成22年9月30日まで認定請求手続きを済ませていただければ、平成22年4月分からの手当を受けることができます。

認定請求に必要な添付書類等

☆ 厚生年金など、勤務先の年金に加入している場合
   請求者ご本人の健康保険被保険者証の写し

☆ 請求者名義の金融機関等の口座番号が確認できるもの (通帳またはキャッシュカード)

☆ 印鑑(認め印 可)

この他、必要に応じて提出する書類(各種申立書または別居している子どもの住民票謄本など)があります。




4. 現況届について

<平成22年度> 
 子ども手当を受けている方(4月から5月の間に、認定請求手続きをされた方で子どもと同居中の方を除く)は、6月1日から6月30日までの間に、「子ども手当 現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、6月1日における受給者の状況を届出いただき、手当を引き続き受ける要件が満たされているかを確認するための大切な手続きです。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、関係通知がお手元に届きましたら、期限内に手続きを済ませましょう。

<平成23年度>
 平成23年6月の現況届の提出は不要です。

現況届に必要な添付書類等

☆ 受給者が、厚生年金など、勤務先の年金に加入している場合
   受給者ご本人の健康保険被保険者証の写し

☆ 子どもが加美町以外に住所を有する場合
   子どもの住民票謄本(世帯全員の住民票の写し)

☆ その他各種申立書など





子ども手当関係届出、手続き一覧
提出を必要とするとき届出の種類
第1子が生まれたとき、加美町に転入したとき、公務員を退職したときなど認定請求書
毎年6月(全ての受給者)
※平成23年度は提出不要です。今後(平成23年10月以降)提出が必要になる場合があります。その際は、改めてお知らせします。
現況届
他の市区町村に住所が変わったとき受給事由消滅届
出生等により支給対象となる子どもが増えたとき額改定認定請求書
支給対象となる子どもを養育しなくなったとき受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき受給事由消滅届
※勤務先で新たに認定請求手続きをしてください。
町内で住所が変わったとき住所変更届




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